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信書とはなにか、どうやら利用者の理解が広がらず、摘発などのケースが絶えなかった、との内容でしたが…
信書について詳しくは↓総務省 信書ガイドライン「信書」とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)
…………。
だそうです(笑)
こうしてみてみると、確かに、フリマなどで何かを買った際、メール便で届いた物に、請求書は入っていなくとも、ざっくりとした納品書、レシート感覚ですかね、入ってることもあります。確かに間違いなくお届けしましたよ?の確認の意味で入れてるのでしょうから、よかれと思ってやってることですよね。
ダイレクトメールにせよ「お客様各位」てきな、特定した個人向けでない物もあれば、しっかりと名前やら明記されてる物もあったり、なによりも、素人的には、メール便=2センチまでなら何でもあり、みたいな感じですよね。
流石に素人でも、現金はだめだろ、とかは、わかっていても、実際はあまり考えたことは無いと思います。私も、もしかしたら間違えた使い方をしていたのかもしれないと、思わず法務省のページを確認したわけですが(笑)
気軽に、手軽にちょっとした物を送れる、メール便に変わるなにかサービスが欲しいですが、やっぱりそこには、この信書が問題なんでしょうね(;´д`)
馬鹿な私からすれば、もう少し、信書にあたるもの、あたらないものの例をわかりやすい、伝票の説明部分に欲しいなぁと思いますが(笑)
クロネコメール便使えないとなると、定形外が増えるのかなぁ(笑)
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